『【無料WEB開催】弁護士が教える「映像コンテンツ制作を委託する際の契約に関する留意点」セミナー開催のお知らせ』

放送分野の個人情報に関する法務に豊富な経験を有するライトプレイス法律事務所(所在地:東京都新宿区)は、『【放送業界関係者必見】【無料WEB開催】弁護士が教える「映像コンテンツ制作を委託する際の契約に関する留意点」セミナー』を無料・オンラインで2024年3月13日(火)13時から開催いたします。

セミナー内容について

インターネットの登場以降、放送事業者など一部の事業者だけでなく様々な企業が映像コンテンツを利用するようになりました。もっとも、映像コンテンツの制作には一定のノウハウが必要であることから、その制作を外部の会社に委託することも多いと思います。今回は、このような映像コンテンツの制作を外部委託する際の契約(映像コンテンツ制作委託契約)を取り上げます。

映像コンテンツは著作権法上「映画の著作物」に該当しますが、「映画の著作物」の権利関係に関する著作権法上の制度は複雑で、理解するのも一苦労です。また、映像コンテンツ制作委託契約には、著作権法はもちろんのこと、下請法、労働法や、業界慣行などが関係することもあります。そのため、委託者の立場からすると、映像コンテンツに関する自社の権利を最大化するため、また、コンプライアンス(下請法等の遵守)を確保するためにはどのような内容の契約が必要なのかが問題になるでしょう。一方、受託者側の立場からは、自分達が本来獲得できる権利はどのようなもので、それが不当に委託者に吸い上げられていないか等が問題となり得ます。

このような問題に対処するためには、委託する側もされる側も、映像コンテンツ制作委託契約の具体的な条項を背景にある法制度とともに理解し、リスクを把握した上で締結するのが適切です。権利関係やコンプライアンスに関するトラブルを防ぐためにも、ぜひ本セミナーを受講いただけますと幸いです。

本セミナーでは、放送事業者や制作会社などのプロフェッショナルから映像コンテンツ制作委託契約の初心者の方までを対象とし、在京キー局において法律実務を担当していた弁護士が、映像コンテンツ制作委託契約について、具体的な条項、その背景にある法令や取引慣行などを、60分で解説いたします。

また、本セミナーに参加いただき、アンケートにご回答いただいた企業さまには無料で著作権侵害に関するワンポイントアドバイスを実施させていただきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

当日お話させていただく講座内容

✓映像コンテンツ制作委託契約とは

✓映画の著作物とそこに含まれる権利

✓映画の著作物の著作権の帰属関係

✓映像コンテンツ制作委託契約と下請法

なお、諸事情により演目は変更になる可能性がございますのでご了承ください。

このような企業の方はぜひご参加ください

✓映像コンテンツに関する著作権の帰属関係を理解したい

✓映像コンテンツ制作委託契約の条項を知りたい

✓映像コンテンツ制作委託と下請法について理解したい

▼セミナー参加お申込みはこちらから▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchH9d77PZJL74b30uQLeAJMHl-v3J_he3Jgsn9IB7PgSh9BQ/viewform

実施概要

タイトル:『【放送業界関係者必見】【無料WEB開催】弁護士が教える「映像コンテンツ制作を委託する際の契約に関する留意点」』

日時:令和6年3月12日(火) 13時00分~14時00分

開催方法:Zoomによるオンラインセミナー

受講料:無料

主催:ライトプレイス法律事務所

講師:弁護士大平修司

Last Updated on 2024年3月17日 by rightplace-media

この記事の執筆者
大平 修司
ライトプレイス法律事務所

2010年12月弁護士登録。都内の事務所に勤務し、金融規制対応その他の企業法務や多くの訴訟・紛争対応に従事。
2016年4月に株式会社TBSテレビ入社。テレビ、インターネット配信、映画、スポーツ、eスポーツなど幅広いエンタテインメントについて、契約法務や訴訟・紛争対応や、インターネットビジネス、パーソナルデータの取扱いに関する業務等を担当。

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